風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律
(令和7年6月28日施行) |
最近における悪質ホストクラブ問題をはじめとする風俗営業等をめぐる情勢を踏まえ、令和7年5月、悪質な営業行為の規制等を内容とする「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律」が成立・公布され、一部の規定を除き、令和7年6月28日から施行されます。 |
(1)接待飲食営業に係る遵守事項と禁止行為が追加
- ・料金に関する虚偽説明の禁止
- 客が支払うべき料金について、虚偽の説明を行うことが禁止されます 。これは、いわゆる「ぼったくり」行為を抑制するための措置です。
【例】◎表示金額とは異なる金額の説明
【例】◎持ち合わせがない客に対し「それでも大丈夫」等の誤解を与えるような説明 - ・客の恋愛感情等につけ込んだ飲食等の要求
- ホストクラブやキャバクラなどの風俗営業において、客の恋愛感情に付け込み、高額な飲食や指名料を支払わせる行為を指します。
【例】◎「シャンパン入れてくれないなら別れるしかない」といった発言
【例】◎「売上が上がらないと降格や左遷、減給されてしまうからボトルをいれて」等の発言 - ・客が注文していない飲食等の提供
- 客が注文していないにもかかわらず、ホストやキャバ嬢が勝手にドリンクなどを注文するなどして、客を困惑させ、ドリンクを提供してしまう行為が禁止されます
。例として、客が注文する前にシャンパンコールを始めてしまうケースが挙げられます。
【例】◎客が注文する前にシャンパンタワーを作り、これに応じさせる
【例】◎客が注文する前にシャンパンコールを終え、これに応じさせる
【例】◎客が注文する前にシャンパンボトルを開栓し、注文に応じさせる
(2)性風俗店によるスカウトバックの禁止
- 性風俗店を営む者が、スカウト等から求職者の紹介を受けた場合に紹介料を支払うこと(いわゆる「スカウトバック」)が禁止されます 。これには罰則が科せられます 。
◎金銭その他財産上の利益で、紹介料、顧問料その他の名目のいかんを問わない
◎1回目に紹介を受けたときだけでなく2回目以降に提供されるものも含む
◎第三者を介して提供することも含む
(3)無許可営業等に対する罰則の強化
- 個人の罰則は「2年以下→5年以下の拘禁刑、200万円以下→1千万円以下の罰金」に引き上げられます。
- 法人の罰則は「200万円以下→3億円以下の罰金」と、非常に大幅な引き上げとなります 。
(4)風俗営業からの不適格者の排除
以下の者が風俗営業の許可に係る欠格事由に追加されます 。
- 親会社等(親子会社、兄弟会社)が許可を取り消された法人
- 警察の立ち入り調査後に許可証を返納(処分逃れ)をした者
- 暴力的不法行為等を行うおそれがある者がその事業活動に支配的な影響力を有する者
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接待飲食営業における広告宣伝及び設備に関する規制
著しく客の飲食等の意欲をそそり、又は接客従業者間に過度な競争意識を生じさせ、違法行為を助長するような、過度に歓楽的雰囲気等を醸し出すような広告・設備も規制の対象となります
- ●営業成績を直接的示す表示
- 【例】 年間売上○億円突破、○億円プレイヤー、指名数No.1、億越え、億男
- ●営業成績上位を確認させる表示
- 【例】 総支配人、幹部補佐、頂点、winner、覇者、神、レジェント、新人王
- ●ランキング制、競争を強調する表示
- 【例】 売上バトル、カネ、SNS総フォロワー数○万人
- ●応援すること等を過度にあおる表示
- 【例】 ○○を推せ、○○に溺れろ
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