店舗型性風俗特殊営業を営んではならない施設は、次に掲げるとおりとする。
 
 病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。)から200メートル以内
 診療所(医療法第1条の5第2項に規定する診療所のうち患者を入院させるための施設を有するものに限る。)から200メートル以内
 
営業の種類 営業の禁止地域
第1号 県内全地域
(武雄市のうち県道武雄温泉線(武雄町大字武雄字柄崎7417番地先から大字富岡字崎田7818番の3まで)の路線から50メートルの区域内の地域
武雄町大字武雄字柄先 7384番の 1,2,5,12,13
7385番の 5,6,7,8,9,13,14,15
7423番
7423番の1
7424番
7424番の地域
  大字富岡字内町
7471番
7472番の1,2
7474番の1,2,3,4
7475番の1,2
7476番の1,2,3,4
7478番の第1,2,3
7479番の1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
7480番の1,2
7481番の1,2
7482番の1,2,3,4,5
7482番のロ
7483番のイ
7484番の1,2,3,4
7485番
7488番
7489番
7490番
7491番
7491番の第1,第2
7492番
7492番の第1,2,3,4,5
7493番の第1,2,3,4,5
7494番
7495番
7497番の1,2,3,4
7498番
7499番
7500番
7501番の1,2
  大字武雄字柄崎 7416番の1,3
7417番
7418番
7420番
7421番
7422番の1,2,3
7425番
7426番
7427番
7427番の1
7428番のイ
藤津郡嬉野町のうち大字下宿字嬉ノ松乙548番の1地先国道34号十字路の中心点(以下この項において「基点1」という。)及び字大畑乙2202番の11地先国道34号十字路の中心点、大字岩屋川内字山伏塚甲314番地先町道病院通り線十字路の中心点並びに大字下野字壱木椎甲76番の3地先町道鷹ノ巣線十字路の中心点(以下この項において「基点2」という。)を順次結んだ線並びに基点1と基点2を結んだ線に囲まれた区域内の地域を除く。)
第2号 県内全地域
第3号 県内全地域(商業地域を除く。)
第4号
(※1)
県内全地域
(武雄市のうち県道武雄温泉線(武雄町大字武雄字柄崎7417番地先から大字富岡字崎田7818番の3まで)の路端から50メートルの区域内の地域
武雄町大字武雄字柄崎 7384番の1,2,5,12,13
7385番の5,6,7,8,9,13,14,15
7423番
7423番の1
7424番
7424番の地域
  大字富岡字内町
7471番
7472番の1,2
7474番の1,2,3,4
7475番の1,2
7476番の1,2,3,4
7478番の第1,2,3
7479番の1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
7480番の1,2
7481番の1,2
7482番の1,2,3,4,5
7482番のロ
7483番のイ
7484番の1,2,3,4
7485番
7488番
7489番
7490番
7491番
7491番の第1,2
7492番
7492番の第1,2,3,4,5
7493番の1,2,3,4,5
7494番
7495番
7497番の1,2,3,4
7498番
7499番
7500番
7501番の1,2
藤津郡嬉野町のうち大字下宿字嬉ノ松乙548番の1地先国道34号十字路の中心点(以下この項において「基点1」という。)字大畑乙2202番の11地先国道34号十字路の中心点、字柿ノ木田乙2321番の3地先曙橋の中心点及び字宿下乙692番の1地先中井手橋の中心点(以下この項において「基点2」という。)を順次結んだ線並びに基点1と基点2を結んだ線に囲まれた区域内の地域を除く。)
第4号
(※1を除く)
県内全地域(商業地域を除く。)
第5号 県内全地域(商業地域を除く。)
 ※1
個室に自動車の車庫が個々に接続する施設であって、次のいずれかに該当する構造設備を有する営業
 個室に接続する車庫(2以上の側壁(カーテン、ついたて等を含む。)及び屋根を有するものに限る。以下同じ。)の出入口が扉等によって遮へいできるもの
 車庫の内部から個室に通ずる専用の人の出入口又は階段若しくは昇降機が設けられているもの
 個室と車庫とが専用の通路によって接続しているものにあっては、当該通路の内部が外部から見えないもの